技能実習制度については、政府において制度改正が検討されています。2023年末に有識者会議の最終報告書が公表されました。これを基に、制度改正の見通しをテーマごとにアップしていきます。
受入れ年数
現行制度
基本の受入れ期間が3年間、その後は実習生の職種によって技能実習を2年延長または特定技能への移行が可能です。
改正後
技能実習という名称が「育成就労」などに変更されますが、基本の受入れ期間が3年という部分は維持される見通しです。3年経過後も引き続き受け入れるためには、特定技能への移行が必要となりそうです。
転籍
現行制度
原則不可。人権侵害や賃金の不払いなど受入企業に著しい問題があり、やむを得ない場合には認められることがある。
改正後
やむを得ない場合に加えて、一定の条件下で「本人の意向」による転籍が認められる見込みです。一定の条件には、
・今の受入企業で1年以上就労していること
・技能検定基礎級への合格
・日本語検定N5への合格
・同一業務区分
・受け入れ先企業の適切性
などが検討されています。
※上記の内容は有識者会議「最終報告書」に基づいて作成しており、実際の改正法等と異なることがあります。予めご了承下さい。