「特定技能」の制度についての改正案が検討されていることが分かりました。
現在来日している技能実習生は、現在の職種に関係なく、試験免除で宿泊・漁業・飲食料品製造業の特定技能外国人として就労可能となる方針です。
現在、宿泊・漁業・飲食料品製造業分野では、特定技能試験の合格者にしか就労が認められていません。
改正後は、「技能実習2号(3年)」の修了者においては、試験免除で宿泊・漁業・飲食料品製造業分野の特定技能に移行できるようなるに見込みです。
また、「鉄筋」「とび」「内装」「建設機械」など19の作業に細分化していた建設分野の区分も再編し、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分とすることも検討されています。
就労に必要な日本語試験は現在、指定された2種類のみですが、別の試験も認められる方針です。
今まで技能実習では受入れができていたが特定技能では職種がなかった「さく井」「防水」「塗装」なども3区分に入ることになり、3年(5年)で帰国となっていた職種も引続き特定技能で就労が可能になります。
ただし、建設系企業の懸念としては「3年修了した自社の実習生」が「食品製造分野」に流れてしまうということが考えられます。
現在、「建設実習生」が実習終了後に「食品の特定技能試験」を受験・合格し、「食品製造分野」に特定技能として多数転職していることから、試験免除になればこの流れは加速すると思われます。
食品製造の企業にとっては良いことですが、建設系の企業にとっては人材確保が難しくなりそうです。