よくあるご質問

当組合について

●情報企画センターが対応している国・職種は何ですか。

当組合からは、ミャンマー人ベトナム人フィリピン人の技能実習生を受入れていただけます。また、対応可能な職種は下記の通りです。

▶機械・金属関係
▶建設関係
▶コンクリート製品製造
▶医療・福祉施設給食製造
▶介護
▶プラスチック成形
▶強化プラスチック成形
▶家具製作
▶印刷
▶製本
▶工業包装
▶自動車整備
▶ビルクリーニング
▶塗装
▶溶接

●技能実習生はどうやって募集するのですか?

お申込の際に求人票をご作成いただきます。これを基に、当組合が現地の送出機関を通じて募集します。

実習生の待遇について

●実習生を採用する際の条件はありますか

技能実習生とは、日本人社員などと同様に雇用契約を締結していただくこととなりますので、採用条件としては原則日本人社員と同一です。
社会保険や労働保険へも加入させなければなりません。
なお、従事させることができる業務は、実習生の職種により制約がありますので、それ以外の業務をさせることはできません。

●実習生にどのくらい給与を支払う必要がありますか?

実習生は、受入企業との間に雇用契約を結びます。このため、実習生以外の社員と同様に労働関係法令が適用されますので、(1)最低賃金を上回る金額を支払う必要があります。
また、制度上の制約として、(2)実習生は「同程度の技能を持つ日本人従業員」と同じかそれ以上の給与としなければなりません。
「同程度の技能を持つ日本人従業員」を最低賃金で雇用している場合、実習生をも最低賃金ベースで雇用することはできますが、給与の上乗せがあればあるほど、質の高い実習生の採用が可能になり、トラブルや失踪のリスクが下がります。
なお、日本語能力を理由に、日本人との賃金差を設けることは制度上認められていません。

実習生と「同程度の技能を持つ日本人従業員」がいない場合はどうすればいいですか?

実習生に行わせることができる業務は、受入れる実習生の職種により制限されています。
このため、同程度の技能を持つ日本人従業員がいない場合は、仮に、一部の業務しか行わせることができない日本人を採用するとすればどの程度の賃金を支給するか、を念頭にお考え下さい。

●実習生の寮は準備する必要がありますか

受入れ企業にて、確保していただくようお願いしています。
費用については、実費を超えない範囲で実習生に負担させることができます。

●寮には何を用意しておいてあげればいいですか

当組合では、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・WiFi環境などの家電製品、鍋・フライパンなどの調理器具、布団などの寝具、洗剤などの掃除用具をご用意いただけるようお願いしています。

技能実習制度について

●受入れることができる職種、できない職種があるのですか?

実習生を3年(または5年)受入れる場合、受入れることができる職種の制限があります。
現在の受入可能職種はこちらをご覧下さい。→移行対象職種・作業一覧

●なぜこのような職種の規定があるのですか?

技能実習制度の目的は、開発途上国の青壮年に技術を学んでもらい、帰国後、母国でその技術を生かしてもらうという技術移転による国際貢献です。
このため、実習は技術を学んでもらえる内容でなければならず(単純労働不可)、またその技術を修得できたかを評価する必要があります(技能検定・評価試験の受検)。
職種の規定があるのは、単純労働を除外し、その職種作業の評価試験(技能検定など)が実施される必要があるためです。

●実習生は何人受入れられますか?

受入企業の常勤職員数によって受入れられる人数枠が定められています。
詳しくは解説ページをご覧下さい。

●実習生の受入れは手続きが大変そうですが、用意する書類はどんなものがありますか?

主な書類は以下のとおりです。

  • 登記簿謄本(原本)
  • 直近2事業年度決算書の写し(貸借対照表、損益計算書または収支計算書)
  • 役員の住民票の写し
  • 技能実習指導担当者の履歴書
  • 技能実習指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し
  • 生活指導担当者の履歴書
  • 生活指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し

その他定型フォームに記入して頂くものがありますが、当組合にてサポート致します。
詳しくはこちらをご覧下さい。

●監理費は課税対象ですか?

はい、消費税の課税対象となっています。

●実習制度では賃金未払いや実習生の失踪など否定的な報道が多いですが、どうなのですか?

メディアで取上げられる賃金未払いや最低賃金以下、劣悪な環境といった内容は、一部の監理団体が法令を遵守していないことによるものです。
また、そのほとんどが労働関係法令違反であり、技能実習法に違反している事例は数少なく、メディアに見られる実習制度批判は当を得ていません。
念のため付言すれば、実習生を採用し実習計画を申請する際には、雇用条件書・契約書も必要になるため、当然のことながら違法な条件で採用することはできません。
なお、情報企画センターでは、監理の一環として毎月受入企業(実習実施者)を訪問し、労務管理状況・給与の支払い状況、実習状況や実習生の健康状況、その他問題がないか等を確認し、受入企業が制度を順守できるようにサポートしています。

外国人一般について

●在留資格とはなんですか?

外国人が日本で滞在するために、その外国人が行う活動に応じて付与される資格です。例えば、訪日観光客は「短期滞在」の在留資格で日本に滞在しています。
在留資格は就労の可否で大きく分けることができ、実習生に付与される「技能実習」のほか、「技術・人文知識・国際業務」、「永住者」、「日本人配偶者」などは就労することができます。
就労ができない在留資格は「短期滞在」、「留学」が代表的です。
なお、在留資格はビザ(査証)と混用されることが多いですが、在留資格は法務省(入管)・国内で付与され、ビザは外務省(外国にある大使館や領事館)・外国で発給されます。

●実習生などの外国人は自動車を運転できますか?

ベトナム、ミャンマー、フィリピン人の場合、母国で運転免許を取得しているだけでは運転できません。
日本で筆記試験・技能試験・視力検査を受けて外国免許切替をすることで、運転ができるようになります。
なお、実習中に使用する建設機械などは、それぞれ技能講習等を受講することで、実習生に操作させることができます。


▶︎ 新規で受入れを検討中の企業様

こんなお悩みにお答えします! 

  • うちの現場で本当に働けるのか
  • 社員とうまくできるだろうか
  • 受入れ体制って??
  • うちの業種で受入れできるのだろうか
  • 費用はどのくらいかかるのか
  • 監理団体(組合)はどうやって選べばいいのか

▶︎ 現在受入れ中の企業様

こんな問題ありませんか?

  • 組合の職員が毎月訪問してくれない
  • 来てくれる人は正規の職員じゃないらしい
  • 問題があってもなかなか来てくれない
  • 実習生との関係が良くない
  • 実習生が真面目に働かない
  • 実習生が失踪した 

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