厚生労働省は8月27日、昨年行なった実習生の受入企業に対する監督指導などの状況を公表しました。調査された受入企業8,124件のうち、およそ7割の事業所で日本人従業員や実習生に対する法律違反などが確認されました。 

主な違反事項は、機械などの安全基準に関するもの、労働時間に関するもの、割増賃金の不払いということです。

指導事例としては、実習生に対し割増賃金を1時間当たり500円しか払ってなかった縫製業者に是正勧告が行われ、差額の約87万円が支払われました。

この他、技能実習機構からの通報をきっかけに、労基署が農業事業者の調査も行いました。この結果、実習生に対する賃金の不払いや光熱費・社会保険料の過徴収が判明し、指導が行われました。