法務省と厚生労働省は6日、告示を改正しました。

当初、実習生は技能実習3号を開始する前に1ヶ月以上の一時帰国が必要でしたが、今後は
(1)技能実習3号を開始する前
(2)技能実習3号を開始後、1年以内
のどちらかを選んで、一時帰国すればよくなります。

また、(2)の場合、出国が技能実習3号を開始後1年以内であれば、再来日は技能実習3号開始後1年を過ぎても構わないということです。
(例えば、令和元年9月1日に技能実習3号を開始した場合、令和2年8月15日に一時帰国して、9月30日に再来日するのはOKです)