国土交通省は7月5日、建設分野の技能実習生の受入れに関する告示を制定・公布しました。
建設分野は失踪者数が分野別で最多で、その一因として月ごとに大きく報酬が変動することが挙げられます。
これに対応するため、告示が制定・公布されるに至りました。
新たに定められた基準は、以下の3点です。

1.技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
→実習生の受入企業が、建設業の許可を受けていること 他

2.実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
→実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと

3.実習生の受入数(令和4年4月1日施行)
→「優良な受入企業」でない場合、1号・2号実習生の合計が、常勤職員の総数を超えないこと

監理団体と受入企業は、それぞれの項目の施行にあたって、必要な対応を取る必要があります。告示の詳しい内容はこちらから。