新型コロナウイルスの影響で、帰国便の確保や母国にある自宅などへの帰宅が困難な実習生について、特別措置が講じられています。

現在、個別の状況に応じて、就労可能な「特別活動」への在留資格変更が許可されており、技能実習の期間満了後も30日間は、従来の受入企業で就労を継続できるようになっています。

資格変更に際しては、理由書などを併せて提出する必要があるということです。いずれにしても、監理団体の速やかな対応が求められます。