法務省と厚労省は23日、3監理団体の許可を取消し、1監理団体に改善命令を発しました。

許可取消となったのは千葉の2監理団体と愛媛の監理団体です。千葉の監理団体は、ベトナムの送出機関と違約金の授受を巡る覚書を交わしていたこと、名義貸しをしていたことが処分理由とされています。また、愛媛の監理団体は監査や毎月の訪問指導を法定どおり行わず、入国後講習も予定どおり行っていなかったことから許可取消となりました。

改善命令を受けたのは東京の監理団体で、こちらも監査を適切に実施していなかったためということです。
なお、改善命令に従わなかった場合は許可取消となることがあり、従った場合でも「優良な監理団体」になるためのポイントが大幅な減点となります。