今年4月の健康保険法等の一部改正に伴い、扶養家族であっても外国に居住している家族は、健康保険の被保険者とすることができなくなることがわかりました。

現行制度では、手続きさえ行えば、現地で生活している扶養家族にも保険証が発行される規定となっています。

技能実習や特定技能1号などの在留資格では家族帯同が認められていないため、実習生などの家族は、健康保険を使って日本で医療を受けることができなくなります。