労働安全衛生法で受講が義務付けられている熔接や玉掛け、クレーンの運転などの技能講習について、厚生労働省は外国人向けの講習実施要領を策定することがわかりました。

特定技能の追加により、技能講習を受ける外国人の増加を見据えた措置と見られます。

今回明らかになった実施要領案の概要では、
▼通訳者には技能講習修了者や受講者など、専門知識を有することが望ましい
▼通訳時間は講習時間に含めない
▼修了試験は漢字にローマ字やかなでルビを振るまたは母国語に翻訳する
といった項目が盛り込まれています。