出入国在留管理庁と厚生労働省は、技能実習法の施行規則を改正する省令案の概要を発表しました。
これによると、受入企業による賃金の不払いや外出の制限などを理由に実習生が失踪した場合、その日から1年間は新たに実習生を受入れることができなくなります。また、受入れ中の実習生についても、受入れを継続できなくなります。
この他、監理団体に帰責性がある失踪が発生した場合は、監理団体も1年間実習生を監理できなくなります。
実習生への給与支払いについても、これまでは銀行振込と現金支払いの両方が認められていましたが、今後は「現実に支払われた額を確認することができる方法」で支払うことが求められるようになります。
省令案の公布は今年2月ごろ、施行は今年4月以降の予定となっています。