技能実習法の施行規則が1日に改正され、実習生の受入れに関する新基準が2項目追加されました。
1点目は実習生の失踪に関するもので、1年以内に受入企業や監理団体に帰責性のある失踪者を出した受入企業・監理団体は、実習計画の認定が受けられなくなりました。「実習計画の認定が受けられない」とは、実習生の新規受入れができなくなるだけでなく、実習生の1年目から2年目の移行・3年目から4年目への移行もできません。
2点目は給与の支払いが「支払われた額が確認できる方法」に限定されました。このため、実習生への給与の支払いは原則として銀行口座振込となりました。