2月25日に省令改正が行われ、「宿泊職種」が技能実習の2号移行対象職種に追加されました。これにより、宿泊職種での3年間の実習生受入れが可能となります。

宿泊職種での実習生受入れにあたっては、宿泊施設が
▼旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得ていること
▼食品衛生法に基づく営業許可を得ていること
▼消防法令適合通知書の交付を受けていること
の3項目を満たしている必要があります。
また、審査基準によると、風営法による接待行為(快楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為)を伴う業務に実習生を従事させることはできません。

現在のところ宿泊職種の実習生が4年目・5年目(技能実習3号)に移行することはできませんが、技能実習を3年間修了して特定技能に移ることは可能です。


宿泊職種での実習生受入れは、当組合から可能です。
受入れの流れについて詳しくは078-333-0740までお問い合わせ下さい。