出入国在留管理庁と厚生労働省は、2月21日付で2組合の監理事業許可の取消と6社計53人分の実習計画の認定を取消を行いました。

監理事業許可の取消処分を受けたのは長野県と愛媛県の協同組合で、入国後講習を計画どおりに実施していなかったことと、3カ月に1回の定期監査を適切に行なっていないことが処分理由ということです。
また、実習計画の認定取消の理由については、「認定計画に従って技能実習を行わせて」いないためとしており、具体的な理由は発表していません。

今回の処分で、監理事業の許可取消となった監理団体は合計5社、実習計画の認定取消となり実習生を受入れられなくなった企業は合計31社となりました。


監理団体選びの際には、その監理団体がどのような企業と取引しているかも重要です。選び方についてまとめたページもお読み下さい。