文春オンラインは、関東の実習生の入国後講習施設の実態を報じています。記事によると、2段ベッドを利用し、一部屋に15人以上の実習生を宿泊させていたということです。
技能実習法では、受入企業・監理団体は実習生のために宿泊施設を準備することが求められていて、寝室については1人あたり4.5㎡以上確保しなければなりません。記事にあった部屋の広さが67.5㎡を下回っていれば、技能実習法違反となります。
実習生を受入れる際には、監理団体が入国後講習に対してどのような態勢を取っているのか確認することも不可欠です。
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