特定技能とは 

技術移転による国際貢献の「技能実習制度」とは異なり、人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人を受入れる制度です。
現在、14分野で、特定技能での外国人の雇用が可能となっており、対象の職種であれば広い範囲での受入れが可能です。           

受入可能な分野

特定技能で外国人を雇用できる業種は、以下の表に記載している14分野です。(令和2年6月現在)

クリックして拡大

特定技能で外国人を雇用できるか不明な場合はご確認致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※所管省庁の協議会・試験開催等の情報についてはこちら

特定技能「1号」と「2号」

クリックして拡大

「特定技能」という在留資格には、「1号」と「2号」の2種類があります。
「1号」と「2号」は主に技術レベルの違いで、「2号」の方がより高度な業務に従事することが想定されています。ただし、「2号」は現時点では運用が始まっていません。(令和2年4月現在)

技術レベル以外では、在留期間、家族帯同の可否、対象業種が「1号」と「2号」で異なっています。
なお、「1号」で5年間就労してから「2号」に移ることもできますが、要件を満たせば「1号」を経ずに直接「2号」で就労を開始することも可能です。

特定技能外国人受入れの流れ

特定技能は外国人本人との直接雇用が原則となります。
そのため、特定技能所属機関(貴社)は自社で特定技能外国人の支援計画の策定、およびその実施をする必要があります。
また、その業務は任意で登録支援機関(情報企画センター)へ委託することも可能です。

特定技能外国人を募集・面接・採用するには、国内・海外の2パータンがあります。

クリックして拡大

受入れる外国人の要件

特定技能1号として就労する外国人には、次のような要件が定められています。

▶18歳以上であること
▶健康状態が良好であること
▶技能実習2号を修了 または 技能測定試験に合格していること
▶N4以上の日本語能力試験に合格していること
▶就労期間が通算して5年未満であること
▶保証金・違約金を徴収されていないこと、またされる予定がないこと
▶賃金の控除項目について、企業と外国人が合意していること
▶強制送還になった場合、身柄の引取り義務を果たす国の出身であること
▶本国で必要な手続きがある場合は、その手続きを済ませていること
▶独自の基準が設けられている分野については、その基準に従っていること

特定技能2号についても、同様の要件が定められています。

特定技能1号と技能実習⽣の違い

特定技能1号と技能実習⽣の違いは「転職できないこと」「在留期間の違い」「業務経験の有無」「監理団体を通すかどうか」などがあります。技能実習⽣は「海外の業務経験を積むために来⽇する研修⽣」であるのに対し、特定技能1号は「即戦⼒の助っ⼈外国⼈」と考えておくと分かりやすいです。

クリックして拡大
クリックして拡大

試験情報

実習生として日本に来たことのある人以外は、「特定技能」の在留資格を取得するために日本語試験と技能試験を受け、合格しなければなりません。
また、どちらの試験も全面的に実施されているわけではありません。
以下では試験実施状況についてまとめています。

日本語試験<令和2年6月現在>

「特定技能」の在留資格を取得する要件の一つが日本語試験への合格です。
対象となる試験は「日本語基礎テスト」と「日本語能力試験のN4」です。

「日本語基礎テスト」は国外で奇数月に行われています。現在はフィリピンやインドネシアなど5カ国で実施されており、ミャンマーは今年3月から、ベトナムは今年5月から実施の予定です。

「日本語能力試験」は国内外で毎年7月と12月に行われます。日本はもちろん、ミャンマー・ベトナムなど多くの国で受験できます。

日本語基礎テスト(試験スケジュールのページが開きます)
日本語能力試験(試験スケジュールのページが開きます)

日本語試験(介護分野)<令和2年6月現在>

介護分野で特定技能人材を受入れる場合、「日本語基礎テスト」または「日本語能力試験のN4」に加えて、「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。
現在はフィリピンやインドネシアなど4カ国で実施されていて、一時ストップしていた国内試験も3月から再開される見通しです。

介護日本語評価試験
(厚労省のページが開きます。ページ中程に「試験日程はこちら」とのリンクがあります)

技能試験 (令和2年6月更新)

介護分野(厚生労働省のウェブサイトへ移動します)
・日本国内試験 :6月
海外試験(6月)
ビルクリーニング分野(全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトへ移動します)
国内試験(5月) (6月現在延長中、再会未定)
素形材産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
産業機械製造業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
電気・電子情報関連産業分野(経済産業省のウェブサイトへ移動します)
建設分野(建設技能人材機構のウェブサイトへ移動します)
造船・舶用工業分野(日本海事協会のウェブサイトへ移動します)
自動車整備分野(日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトへ移動します)
航空分野(日本航空技術協会のウェブサイトへ移動します)
宿泊分野(宿泊業技能試験センターのウェブサイトへ移動します)
農業分野(全国農業会議所のウェブサイトへ移動します)
漁業分野(大日本水産会のウェブサイトへ移動します)
飲食料品製造業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)
外食業分野(外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトへ移動します)

受入企業に求められる手続き

特定技能を活用して外国人を雇用する際には、以下のような手続きを取る必要があります。

▶特定技能外国人支援計画の策定
▶雇用する外国人へ、仕事・日常生活に関する情報提供
▶外国人の寮の確保
▶支援責任者の選任
▶在留資格認定証明書交付申請
他、多数

以上5項目は、外国人が入国して就労を開始するまでに必要な手続きです。入国時・入国後これに加えて、協議会への加入などさらなる手続きが必要となります。こういった項目の多くは、登録支援機関へ委託が可能です。