出入国在留管理庁と厚生労働省は、1月24日付で7社計100人分の実習計画の認定を取消しました。取消処分は、昨年11月15日以来です。
認定取消の理由として出入国在留管理庁などは、割増賃金の不払い、申請と異なる仕事に実習生を従事させていた虚偽申請、労働安全衛生法違反(代表的なものは労災隠し)を挙げています。
認定取消を受けた企業は実習生の受入れを続けられなくなるため、実習生は転籍先がなければ帰国を余儀なくされます。また、監査を適切に行なっていなかったとして監理団体が許可取消の処分を受けるなどした場合、同じ監理団体を通して実習生の受入れを行っている企業も、受入れを継続できなくなることが考えられます。
監理団体選びの際には、その監理団体がどのような企業と取引しているかも重要です。選び方についてまとめたページもお読み下さい。