技能実習

「技能実習制度」は、開発途上国の外国人が日本で技術を学び、
母国の発展に役立てることを目的とした制度です。1993年に制度化され、
2017年には新制度が施行されました。実習生は日本企業と雇用契約を結び、
OJTを通じて技能を修得します。実習期間は原則3年(条件により5年)で、
技能は計画に基づき指導されます。

技能実習生の仕組み

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技能実習計画(技能実習法第8条)
協同組合などの監理団体を経由して実習生を受入れる場合、受入企業(実習実施者)は、監理団体の指導を受けながら技能実習計画を作成します。
作成した技能実習計画は、事前に外国人技能実習機構で審査を受け、認定される必要があります。
記載内容は「技能実習の内容」「実習実施場所」「期間」「到達目標」「実習生の待遇」などで、1号(1年目)、2号(2、3年目)、3号(4、5年目)のそれぞれの区分に応じて認定を受けなければなりません。
また、技能実習計画への違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になり、技能実習を継続できない場合もあります。
情報企画センターでは、技能実習計画の作成指導、その後に必要となる諸申請について、組合員である受入企業(実習実施者)への支援サービスを行っています。
認定の基準(技能実習法第9条)
外国人技能実習機構へ申請した技能実習計画は、主に以下の観点から審査され、基準に適合していれば認定されます。

▶技能実習の実施体制が整備されていること
 ・実習に必要な設備や材料が揃っているか
 ・実習責任者や実習指導員・生活指導員が配置されているか
▶習得する技能が本国において困難なもの
 ・実習生が行う業務が、単純作業でないこと
▶実習生に対する報酬額が日本人と同等以上であること。
▶業務区分と時間配分が次のとおりであること。
 ・必須業務(実習生が行う、主要な業務)ー実習時間全体の 1/2以上
 ・関連業務(必須業務に付随する業務)ー実習時間全体の1/2以下
 ・周辺業務(実習場所の清掃や製品の運搬)ー実習時間全体の1/3以下
▶実習期間が、1号の場合1年以内、2号・3号の場合2年以内であること
▶2号・3号の場合、技能検定に合格していること。

改善命令(技能実習法第15条)
技能実習計画に従って実習を行っていないこと、また実習生の受入企業(実習実施者)が技能実習法令・入管法令・労働関係法令に違反していることが発覚した場合、主務大臣は実習実施者に対して改善命令を行う場合があります。
このとき、改善命令を受けた企業の社名が公表されることとなります。
さらに、改善命令に従わなかった場合や、改善が適切でないと主務大臣から判断された場合は、刑事罰の対象となるほか、実習計画の認定が取消されて5年間実習生を受入れることができなくなります。
認定の取消し(技能実習法第16条)
技能実習計画が認定された場合でも、実習生の受入企業(実習実施者)が以下のいずれかに該当したとき、技能実習計画の認定が取消されることとなります。
取消を受けた場合、社名が公表され、5年間技能実習生の受入れができなくなります。
▶認定を受けた技能実習計画に従って実習を行わせていないとき
▶実習実施者が技能実習計画の認定基準を満たさなくなったとき 
▶欠格事由に該当することになったとき
▶報告や書類の提出及び提示・答弁・検査を拒否したときまた虚偽答弁したとき
▶改善命令に違反したとき
▶入管・労働関係法令に関し不正または著しく不当な行為をしたとき
技能実習制度の沿革
平成2年 団体管理型による 「外国人研修制度」 開始