特定技能

技術移転による国際貢献の「技能実習制度」とは異なり、人手不足に対応する
ため、一定の専門性・技能を持つ即戦力となる外国人を受入れる制度です。
現在、16分野で、特定技能での外国人の雇用が可能となっており、
対象の職種であれば広い範囲での受入れが可能です。

受け入れ可能な分野
特定技能で外国人を雇用できる業種は、以下の表に記載している16分野です。
(令和6年11月現在)

特定技能で外国人を雇用できるか不明な場合はご確認致しますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
※協議会・試験開催等の情報についてはこちら。

特定産業分野所管​主な業務​
介護厚生省​高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)のほか、身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)​※訪問系サービスは対象外​
ビルクリーニング多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の物質を排除し、清潔さを維持する業務​
工業製品製造業​経産省​機械金属加工区分)​
素形材製品や産業機械等の製造​
鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 /​
仕上げ / プラスチック成形 / 機械検査 / 機械保全 / 電気機器組立て / 塗装 / 溶接 / 工業包装 /​
強化プラスチック成形 / 金属熱処理業​
(電気電子機器組立て区分)​
電気電子機器等の製造、組立​
機械加工 / 仕上げ / プラスチック成形 / プリント配線板製造 /​電子機器組立て / 電気機器組立て / 機械検査 / 機械保全 / 工業包装 /​強化プラスチック成形​
(金属表面処理区分)​
めっき / アルミニウム陽極酸化処理​
(紙器・段ボール箱製造区分)​
紙器・段ボール箱製造​
(コンクリート製品製造区分)​
コンクリート製品製造​
(RPF製造区分)​
破砕・成形等​
RPF製造​
(陶磁器製品製造区分)​
陶磁器工業製品製造​
(印刷・製本区分)​
オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造​
印刷 / 製本​
(紡織製品製造区分)​
紡織製品の製造​
紡績運転 / 織布運転 / 染色 / ニット製品製造 / たて編ニット生地製造 /カーペット製造 ​
(縫製区分)​
縫製​
婦人子供服製造 / 紳士服製造 / 下着類製造 / 寝具製作 / 帆布製品製造 /布はく縫製 / 座席シート縫製 ​
建設​国交省​土木区分)​
土木施設の新設、改築、維持、修繕​
型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 /​
建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工​
(建築区分)​
建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき /​土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ /​
表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱​
(ライフライン・設備区分)​
電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理​
電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷​
造船・舶用工業​(造船区分)​
船舶の製造​
溶接 / 塗装 / 鉄工 / とび / 配管 / 船舶加工​
(舶用機械区分)​
舶用機械の製造​
溶接 / 塗装 / 鉄工 / 仕上げ / 機械加工 / 配管 / 鋳造 / 金属プレス加工 /強化プラスチック成形 / 機械保全 / 船用機械加工​
(舶用電気電子機器区分)​
舶用電気電子機器の製造​
機械加工 / 電気機器組立て / 金属プレス加工 / 電子機器組み立て /プリント配線板製造 / 配管 / 機器保全 / 船用電気電子機器加工​
自動車整備​自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の基礎的な業務​
航空​(空港グランドハンドリング区分)​
航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等​
・航空機地上走行支援業務​
・手荷物・貨物取扱業務​
・手荷物・貨物の航空機搭降載業務​
・航空機内外の清掃整備業務​
(航空機整備区分)​
航空機の機体、装備品等の整備業務等​
・運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)​
・機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)​
・装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)​
宿泊​旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務​
・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)​
・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)​
・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)​
・レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)​
自動車運送業​告示前​
鉄道​(軌道整備区分)​
軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等) ​
・軌道検測作業(高低、通り等軌道の変位を測定する作業)​
・レール交換作業(新旧レール交換 / 付帯作業(吊り上げ作業等))​
・まくらぎ交換作業(新旧まくらぎ交換 / 付帯作業(道床掘削作業等))​
・バラストを取り扱う作業(バラスト掘削及び埋戻し / 道床形状の形成 / つき固めや通り整正に伴う作業等)​
・保安設備を取り扱う作業等(脱線防止ガード等保安設備の取り付け(交換・撤去・復旧等) / 付帯作業(締結装置の緊張・緩解作業等))​
(電気設備整備区分)​

電気設備整備(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等) ​

・電路設備(電車線、送電線、配電線等)​
・変電所等設備(遮断装置、変圧器、整流器、避雷器、保護装置、接地装置、消火設備等)​
・電気機器等設備(配電盤、開閉器、電源装置、照明設備、電気掲示器、電気融雪器等)​
・信号保安設備(信号装置、転てつ装置、連動装置、列車検知装置、自動列車停止装置等)​
・保安通信設備(交換装置、搬送装置、無線装置、端末装置、通信線等)​
・踏切保安設備(踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、踏切支障報知装置、障害物検知装置等)​
※上記設備の支持物、ケーブル、管路、配線等を含む​
(車両整備区分)​

車両整備(鉄道車両の整備業務等)​

・列車検査、定期検査、臨時検査(空調装置、集電装置、走行装置、ブレーキ装置、空気装置、電気装置、動力発生装置、保安装置、車体、乗務員室・客室に関わる装置、連結装置等や車両部品の検査、修繕等(解ぎ装等作業や消耗品の補充を含む))​
・構内入換(車両基地等での車両の入換や誘導等)​
・駅派出対応(駅等における車両の検査・修繕等)​
・改造工事(車両の改造や改良工事等)​
・定期・臨時清掃業務(車両基地における車両の清掃等)​
・在庫・予備品管理、工場設備取扱い​
・上記に関する材料や部品、装置等の管理及び設備の操作・管理​
(車両製造区分)​

車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等) ​

・素材加工(シートモケット加工 / 台車枠、構体部品加工等)​
・部品組立て作業(輪軸(駆動装置)、配電盤等電気機器組立て / ドア、窓、ほろ、シート等内装設備品組立て等)​
・構体組立て(台枠、屋根構体、側構体及び妻構体組立て / 構体(六面体)組立て等)​
・塗装​
・溶接​
・ぎ装(機器取付け、配線、配管 / ドア、窓、天井、トイレ設備等内装部品取付け)​
・台車枠製造​
・台車組立て​
・電子機器組立て(運転保安装置(ATC装置やATS装置)、制御装置、モニタ装置等の組立て)​
・電気機器組立て(継電器等を使用した配電盤等の組立て)​
・試験・検査(機能検査等)​
・部品検収・配膳業務(倉庫管理及び部品等運搬等)​
(運輸係員区分)​

運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)​

・ポイント操作(列車等の進路を決めるポイント操作、列車の進路に合わせた適正な鉄道信号の現示又は表示)​
・入換え合図(列車等の転線、連結・分割等を行うための係員への合図)​
・駅設備管理・取扱業務(駅の券売機・改札機等の管理、操作 / 設備故障時の一次修理対応)​
・旅客案内・貨物取扱業務(通常時・異常時のホーム上安全確認や旅客案内 / 振替輸送時等の旅客案内 / 貨物の受付、一時留置場所・積載列車等の指定等)​
・運行管理業務(列車ダイヤと列車運行の確認・管理 / 異常時における運休や増発の列車指定)​
・車掌業務(列車内の旅客案内、運転士への合図 / 事故防止等に必要な安全確認 / 事故発生時の列車防護等による事故拡大防止等の対処を行う / 異常発生時等の避難誘導等)​
・運転士業務(列車の運転には動力車操縦者運転免許要す)(列車等の運転(ワンマン列車運転の場合は車掌業務も兼任))​
農業​農水省​(耕種農業区分)​

栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業​

・各作物に応じた土壌づくり​
・施肥作業​
・種子、苗木の取扱い​
・資材、装置の取扱い​
・栽培に関する作業​
・安全衛生業務 等​
(畜産農業区分)​

飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業​
・各畜種に応じた器具の取扱い​
・個体の取扱い、観察​
・飼養管理​
・生産物の取扱い​
・安全衛生業務 等​
外食業​飲食物調理、接客、店舗管理​

・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)​
例 : 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等​

・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)​
例 : 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等​

・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの)​
例 : 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等​
林業​森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業に従事​

・苗木を植え、樹木を育てる作業​
・丸太を生産する作業 等​
木材産業​木材・木製品の製造・加工​
(家具や建具などの装備品を除く。)​

製材/単板(ベニヤ)製造/木材チップ製造/合板製造/集成材製造/プレカット加工/銘木製造/床板製造​
特定技能「1号」と「2号」
「特定技能」には、「1号」と「2号」の2種類があります。
「1号」と「2号」は主に技術レベルの違いで、「2号」のほうがより熟練した技能を要する業務に従事する在留資格です。

技術レベル以外では、在留期間、家族胎動の可否、対象分野(業種)が「1号」と「2号」で異なっています。
なお、「1号」で5年就労してから「2号」に移ることもできますが、要件を満たせば「1号」満了せずとも「2号」へ移行も可能です。

特定技能1号特定技能2号
在留期間​法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)​3年、1年又は6月​
技能水準​試験等で確認​(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)​試験等で確認​
日本語能力水準​生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認​(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)​試験等での確認は不要​
家族の帯同​基本的に認められない​要件を満たせば可能(配偶者、子)​
受入れ機関又は​
登録支援機関による支援​
対象​対象外​
分野(職種)​16分野​
①介護 ​
②ビルクリーニング ​
③工業製品製造業 ​
④建設 ​
⑤造船・舶用工業 ​
⑥自動車整備 ​
⑦航空 ​
⑧宿泊 ​
⑨自動車運送業 ​
⑩鉄道 ​
⑪農業 ​
⑫漁業 ​
⑬飲食料品製造業 ​
⑭外食業 ​
⑮林業 ​
⑯木材産業​
11分野​
②ビルクリーニング ​
③工業製品製造業 ​
④建設 ​
⑤造船・舶用工業 ​
⑥自動車整備 ​
⑦航空 ​
⑧宿泊​


⑪農業 ​
⑫漁業 ​
⑬飲食料品製造業 ​
⑭外食業​
特定技能外国人受入れの流れ

特定技能は外国人本人との直接雇用が原則となります。
そのため、特定技能所属機関(貴社)は自社で特定技能外国人の支援計画の策定、およびその実施をする必要があります。
また、その業務は任意で登録支援機関(情報企画センター)へ委託することも可能です。
特定技能外国人を募集・面接・採用するには、国内・海外の2パータンがあります。

特定技能外国人の要件

特定技能1号として就労する外国人には、次のような要件が定められています。

▶18歳以上であること
▶健康状態が良好であること
▶技能実習2号を修了 または 技能測定試験に合格していること
▶N4以上の日本語能力試験に合格していること
▶就労期間が通算して5年未満であること
▶保証金・違約金を徴収されていないこと、またされる予定がないこと
▶賃金の控除項目について、企業と外国人が合意していること
▶強制送還になった場合、身柄の引取り義務を果たす国の出身であること
▶本国で必要な手続きがある場合は、その手続きを済ませていること
▶独自の基準が設けられている分野については、その基準に従っていること

特定技能2号についても、同様の要件が定められています。

特定技能1号と技能実習⽣の違い

特定技能1号と技能実習⽣の違いは「転職可能かどうか」「在留期間の違い」「業務経験の有無」「監理団体を通すかどうか」などがあります。技能実習⽣は「海外の業務経験を積むために来⽇する研修⽣」であるのに対し、特定技能1号は「即戦⼒の助っ⼈外国⼈」と考えておくと分かりやすいです。

技能実習と特定技能の制度比較(概要)

技能実習(団体監理方)特定技能(1号)
関係法令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「技能実習」在留資格 「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内,
技能実習3号:2年以內(合計最長5年)
通算5年
外国人の技能水準なし相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)技能水準 日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。 主務大臣による許可制)
なし
支援機関なしあり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。 出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ
機関のマッチング
通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を
通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし (介護分野, 建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて、 講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 (1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 (2号,3号)
(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職原則不可。 ただし, 実習実施者の倒産等やむを得ない場合や, 2号か
ら3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されてい
る業務区分間において転職可能

日本語試験(介護分野)<令和6年11月現在>
特定技能を活用して外国人を雇用する際には、以下のような手続きを取る必要があります。

▶特定技能外国人支援計画の策定
▶雇用する外国人へ、仕事・日常生活に関する情報提供
▶外国人の寮の確保
▶支援責任者の選任
▶在留資格認定証明書交付申請
他、多数

以上5項目は、外国人が入国して就労を開始するまでに必要な手続きです。入国時・入国後これに加えて、協議会への加入などさらなる手続きが必要となります。こういった項目の多くは、登録支援機関へ委託が可能です。