法務省は27日、2019年の在留資格取消処分に関する統計を発表しました。これによると、実習生が在留資格取消処分となったのは全体の約34%にあたる336件でした。

在留資格の取消は、与えられている在留資格に基づく本来の活動を一定期間行っていない場合などに科されるものです。法務省の発表によると、失踪して3カ月以上日本での滞在を続けていたり、他の会社で就業したりしていた実習生に、取消処分が科されたということです。

実習生の在留資格が取消されると、入国管理局から期間が指定され、この期間内に自主的に出国しなければなりません。再度失踪するなどしてこの期間内に出国しなければ、強制送還の対象となります。