技能実習機構は18日、受入企業への立入検査でよく見られる違反事例を発表し、改善を求めました。

これによると、技能実習機構が立入検査を行った際、技能実習法に定められている「個人別の私有物収納設備」を設置していない受入企業が散見されるということです。

また技能実習機構は、この収納設備について「身の回り品を収納できる一定の容量がありかつ施錠可能・持出不能なもの」とするよう指導しています。