法務省は、新型コロナウイルスの影響で解雇された実習生について、一定の条件下で異業種への転職を可能としました。

この特例措置を受けるためには、添付書類とともに在留資格の変更申請を入国管理局へ提出する必要があり、審査には通常2週間〜1カ月掛かるとされています。

これまでも、受入企業や監理団体が不正行為を行った場合などに、同じ職種での実習生の移管(転籍)が認められていましたが、異業種への転職が認められるのは異例です。