厚生労働省と法務省は6月25日、実習生を受け入れていた20社の実習計画認定と群馬県の監理団体許可を取消ししたと発表しました。 

処分の理由は、36協定の限度時間を超えて残業を行わせたこと、労災が発生したのに報告書を提出しなかったことなどによる労働法令違反や、賃金の不払いとなっています。

仮に日本人の労災についての報告書不提出であっても、実習計画認定取消しの対象となります。実習生を受入れる際には、全社を挙げて労働基準法や労働安全衛生法の遵守が必要となります。