在留資格「特定技能」について、人手不足が解消されれば、実習生や留学生からの資格変更も停止されることがわかりました。

入管法では「人手不足が解消されたときは在留資格認定証明書の交付を停止する」という趣旨の条文が明記されています。一方で、実習生や留学生からの資格変更についての取り扱いは、入管法に明記されていません。この点を出入国在留管理庁へ問い合わせたところ、「在留資格認定証明書の交付が停止される状況になれば、法務大臣の職権で、資格変更も同様に停止することがあり得る」という旨の回答がありました。

なお、特定技能人材の在留資格の期間更新については、一般論として、停止される確率は低いということです。

新型コロナウイルスの感染拡大によってリーマンショックに匹敵する状況となる中、経済の落ち込みに起因する人手不足の解消が実現することも考えられます。