出入国在留管理庁は、在留資格「介護」に関する省令改正案を発表しました。

これまで「介護」の在留資格を取得するためには、事前に専門学校などを卒業して介護福祉士の資格を取得しておく必要がありましたが、新たに「実務経験ルート」・「福祉系高校ルート」・「EPAルート」の3パターンの追加が検討されています。

このうち、「実務経験ルート」とは3年以上の実務経験と450時間以上かつ6ヶ月以上の実務者研修を経て介護福祉士の資格を取得するパターンですが、この「3年以上の実務経験」に技能実習での3年間を充てることが認められます。このため、技能実習を3年間行い、実務者研修を受けて介護福祉士資格を取得することで、技能実習修了後も「介護」の在留資格で仕事を続けることが可能となります。

省令改正案の公布・施行は今年4月ごろが予定されています。