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厚生労働省によると、10月2日までに新型コロナを理由として解雇された実習生が3,861人にのぼることがわかりました。このうち、再就職先が決まっている実習生も一定数いるということですが、多くの実習生が転職先を必要としているものと見られます。

実習先の業績不振などによって実習生が解雇された場合、監理団体には新たな実習先を提供することなどが求められています。監理団体によっては積極的に転職先を探しているところもありますが、実際には転職先と実習生本人のマッチングが必要であったりするため、転職先が決まるまでの道のりは容易なものではありません。

今回の新型コロナに起因する解雇については、技能実習機構も積極的に実習生保護に乗り出すべきです。機構は受入企業の財務諸表も確認し、一旦は受入能力があると認定している責任があります。また、全国389カ所に宿泊施設も確保しているということから、これら積極的に活用し、生活に困窮して犯罪に手を染める実習生が増えないよう対策を講じることを求めます。