技能実習制度等でよく使われる用語集

このページでは、技能実習制度・特定技能に関する用語について解説しています。

あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

あ行  

移管

ある企業で実習している技能実習生が、その企業の倒産などの理由で、異なる企業に移籍すること。転籍とも呼ばれます。
移管する場合、機構(OTIT)への変更申請はもちろん、入管へ「活動期間に関する届出」も行うことが求められます。

一般監理事業

監理団体が受ける許可の種類の一つです。監理する実習生の技能検定の合格率や失踪率などから、一定の要件を満たした監理団体が行える事業です。
もう一つの「特定監理事業」よりも要件が厳しく、一般監理事業の許可を得た多くの監理団体は、「優良な監理団体」と自称しています。
なお、「優良」とは制度における「優良」に過ぎないため、実習実施者が期待するサービスを提供することを保証するものではありません。一概にどちらが良い監理団体かを評価することは困難ですが、一般監理団体の認定を受けるには、実習事業を始めて3年が必要になるので、基準の一つとして考えることもできます。本当の意味での「優良」を判断するには、サポート内容はもちろんのこと、担当になる日本人・母国語スタッフの対応、人柄などを確認することをお勧めします。

送出機関

実習生を派遣する企業・団体のことです。実習生の母国で設立されており、外国への労働者派遣の許可を受けています。契約している日本の監理団体からの要請に応じ、実習生候補者を募集します。
送出機関の行う業務は、実習生候補者の募集、選抜、健康診断、入国前講習、出国支援(パスポートの発給など)、監理団体・実習実施者との各種調整、日本滞在中の実習生へのケア・トラブル発生時の対応、実習生の帰国の迎えなど幅広く、多岐に及んでいます。
規模の大きい送出機関は日本に駐在員が常駐し、駐在事務所もあります。駐在員は実習生とコミュニケーションを取り、トラブルを未然に防ぐことができ、万一トラブルが発生した場合でも、迅速な対応により早期解決が可能となります。

か行

外国人技能実習機構(略称:機構、OTIT)

外国人に技能実習を行わせるための審査書類「技能実習計画認定申請書」の審査や、監理団体実習実施者への立入検査などを行う、技能実習制度の監督官庁です。単に「機構」と呼ばれることが多いです。

外国人技能実習生総合保険

実習生は、日本人と同様、入社と同時に健康保険に加入します。このまま通院した場合、こちらも日本人と同様、治療費の3割が自己負担となります。
この自己負担分の3割の給付を受けられるのが、外国人技能実習生総合保険です。この保険に加入していれば、技能実習生は自己負担ゼロで病気や怪我の治療ができます。
保険料は、保険金額に応じて23,900円〜64,700円となっています。(R1.8.2現在)

改善命令

実習実施者が法令違反などをしたときに科せられる処分の中で、認定の取り消しに次いで2番目に重いもの。技能実習法第15条に定められている処分。
改善命令を受けた実習実施者はその事実が公表され、改善命令に従わなかった場合は認定の取り消しや罰則(6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象にもなる。

監査

監理団体が、3カ月に1回以上の頻度で、実習実施者に対して実施しなければならない業務。
監査では、実習実施状況の実地確認▽実習責任者・実習指導員へのヒアリング▽実習生との面談▽実習場所の設備の確認▽帳簿書類の閲覧▽実習生寮の生活環境の確認を行わなければならない。
技能実習法では、監理団体の監理責任者の指揮下にある者が実施しなければならないと定められている。

監理団体

実習生を受入れている傘下の実習実施者の監理事業を行う団体です。協同組合や商工会といった非営利団体などが、監理団体として活動することができます。実習実施者が団体監理型の実習生を受入れるに際し、送出機関との仲介も行います。

期間更新

日本に在留している外国人が持っている在留カードの有効期間を更新すること。
2年目・4年目の実習生や特定技能人材に必要な手続き。

技能検定

技能実習を通して、実習生が技能を修得できたかどうかを測る検定試験です。第2号技能実習へ移行するためには基礎級の実技試験・学科試験へ合格する必要があります。また、第3号技能実習へ移行するためには、随時3級の実技試験へ合格しなければなりません。
試験に際しては試験監督(技能検定委員)の確保が必要ですが、要件を満たす人を探すことが困難なことが多々あるため、余裕を持った準備が欠かせません。
なお、正確には各都道府県の職業能力開発協会が実施するものが技能検定ですが、技能実習評価試験も技能検定と呼ばれることがあります。

技能実習1号ロ

監理団体を通して受入れた実習生が最初に付与される在留資格の正式名称。実習生として1年目は「1号」、2・3年目は「2号」、4・5年目は「3号」となる。また、「ロ」は「イロハ」の「ロ」で、監理団体を通さず受入れた実習生の在留資格は「技能実習○号イ」となる。

技能実習計画

実習生が実習を行う企業の情報、実習を行う場所、雇用条件、毎月の実習時間の予定表などを記載した書類です。実習生を受入れる際には、事前にこの書類を作成して機構へ提出し、認定を受ける必要があります。

技能実習指導員

実習生に対して、技能実習の指導を行います。実習実施場所に常勤で、指導する職種について5年以上の経験を有する職員の中から選任する必要があります。

技能実習責任者

実習生を受入れるにあたって、技能実習指導員・生活指導員を監督し、機構へ提出する書類作成の統括管理などを担当します。
技能実習指導員・生活指導員よりも役職の低い職員を選任することはできません。

企業単独型

実習実施者が直接、実習生を受入れる方式を指します。在留資格は「技能実習○号イ」です。監理団体を通さないため、監理団体へ支払う費用は抑えることができますが、技能実習制度を詳しく理解し、各種書類を自社のみで作成しなければならないなど、相応の負担は掛かります。

さ行

在留カード

在留カードは,日本に3ヶ月以上滞在する外国人に交付される身分証です。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されていて、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けられています。また、16歳以上の場合、顔写真が表示されます。
在留カードは、常に携帯しておくことが法律で義務付けられています。

在留資格

外国人が日本に滞在するために必要な資格。外国人が日本で行う活動によって与えられる資格も異なり、旅行者であれば「短期滞在」、実習生なら「技能実習1号ロ」などがある。

在留資格認定証明書交付申請

実習生や特定技能外国人など、外国人が日本に入国するために必要な手続きの一つです。入国管理局へこの申請を行うことで「在留資格認定証明書」が交付され、この証明書を現地大使館へ提出すると、査証(ビザ)が発給されます。

資格変更

在留資格を変更すること。「技能実習」から「特定技能」に変更することや、「留学生」から「特定技能」に変更することなどが考えられる。正式名称は「在留資格変更許可申請」。

実習実施者

実習生を受入れて、実習生に対して技能実習を行わせている(または行わせる予定の)個人または法人を指します。

実習生総合保険

実習生を対象とする保険で、治療費の自己負担分(3割)が保険金として支払われるほか、自転車事故などによる損害賠償も補償範囲に含まれる。正式名称は「JITCO外国人技能実習生総合保険」。

出入国管理及び難民認定法(入管法)

日本の出入国制度などについて定めた法律。外国人が日本に入国・在留するために必要な手続きや各在留資格についても、この法律で規定されている。

生活指導員

実習生の日常生活をサポートしたり、相談を受けたりします。実習実施場所に常勤の職員から選任する必要があります。

た行

団体監理型

監理団体を通して、実習生を受入れる方式を言います。在留資格は「技能実習○号ロ」です。実習生の95%以上が団体監理型で実習を行っています。

転入届・転出届

技能実習生が住居を定めた日から14日以内に、住居地の市役所・役場へ転入届をしなければなりません。
手続きの流れは、入国→講習中の宿泊所所在地へ転入届→講習終了後、転出届→実習実施機関の寮の所在地へ転入届となります。
その他、寮の所在地を変更した場合には変更届も必須です

な行

入国管理局(出入国在留管理庁)

2019年4月より庁へ格上げされ 出入国在留管理庁となりました。
技能実習生等外国人の出入国・滞在に係る事務を管轄している法務省の直属の組織となります。技能実習生は入管の許可を受け、日本に入国することになります。

入国後講習

実習生が入国後に受ける講習。(1)日本語(2)日本での生活一般に関する知識(3)入管法・労働法(4)円滑な技能実習に資する知識の4項目について講習が行われます。時間数は、年間の実習予定時間の12分の1と定められています。
なお、入国後講習期間中に業務に従事させることは禁止されています。(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十条七のニ)

入国前講習

実習生が入国する前に、母国で受ける講習のこと。規定の科目について、1ヶ月以上かつ160時間以上の入国前講習を実施することで、入国後講習の期間を短縮することができます。
実際には、実習生の日本語運用能力の観点から、1ヶ月の講習期間では到底足りず、4〜5ヶ月程度入国前講習を行うケースが主流となりつつあります。

人数枠

一つの実習実施者が一定期間に受入れることのできる実習生数には、制限があります。これを人数枠と呼んでいます。
人数枠は実習実施者の常勤職員数に応じて決められています。細かい人数枠の表はこちら(画像が開きます)。

認定の取り消し 

実習実施者が法令違反などをしたときに科せられる処分の中で、もっとも重いもの。実習生の受入根拠となっていた技能実習計画の認定が取り消されるため、現に受入れている実習生の受入れが継続できなくなる。
さらに、この処分を受けた実習実施者は、取り消し日から5年間、新たに実習生を受入れることもできなくなる。

は行

パスポート(旅券)

政府又はそれに相当する公的機関が、国外に渡航する者に国籍及びその他身分に関する事項に証明を与えるために交付するものです。
外国人技能実習生も、それぞれ母国で発行された旅券(パスポート)を持って来日します。技能実習生の旅券(パスポート)を、失踪防止のため等いかなる理由があっても、また、本人からの申し出があっても、企業(実習実施機関)が保管することは、法務省入国管理局の技能実習生の入国・在留管理に関する指針により禁止されています。

不正行為

旧制度下で、実習生の受入れの取消事由となる行為(実習生への暴行、実習実施機関によるパスポートや預金通帳の保管など)を不正行為と呼んでいました。
現行制度では、正式には不正行為という用語は使われていませんが、技能実習計画の認定取消事由となる行為など(実習生への暴行、実習実施者によるパスポートや預金通帳の保管など)を便宜的に不正行為と呼ぶことがあります。

変形労働時間制

対象期間(1年、1ヶ月など)を平均して、労働者の労働時間を週40時間以内とする制度のことです。
この制度を実習生にも適用する場合には、労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定届の写しを機構へ提出しなければなりません。
なお、変形労働時間制を採用していない企業では、労働基準法第32条に基づき、1日8時間・週に40時間を超えて、実習生を含む労働者に労働させることはできません。

訪問指導 

監理団体の役職員が、在留資格が「第一号技能実習」の実習生が在籍している実習実施者を1ヶ月に1回以上の頻度で訪れ、技能実習の実施状況を確認し、認定を受けた技能実習計画に沿って技能実習が行うよう必要な指導をすることです。監理団体によっては、「定期訪問」とも呼んでいます。 
具体的な実施方法は監理団体によって異なりますが、実習実施者と実習生の間でトラブルはないか、認定を受けた技能実習計画に変更はないか(実習責任者等に変更はないか)などの内容を確認したり、実習生が寮をきちんと掃除しているかを確認したりします。
訪問指導することにより、実習生のストレスや不安の解消及び失踪や不正行為の抑止力ともなります。
なお、訪問指導は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第五十二条三」にて定められています。

ま行

や行

優良な監理団体

一般監理事業を参照。

優良な実習実施者   

技能実習生に対し、高い水準で技能等を修得等させると認められた実習実施者を言います。
「高い水準」の確認方法としては、在籍する(在籍した)実習生の技能検定の合格率などから120点満点で採点され、6割以上を得点した実習実施者が優良な実習実施者となります。
優良な実習実施者となれば、第三号技能実習生を受入れることができるほか、実習生の受入れ人数枠が2倍となります。 

ら行  

労働関係法令

技能実習生は、技能実習実施機関(企業)と雇用契約を結んだ労働者です。そのため、以下の労働関係法令が適用されます。
労働基準法
最低賃金法
安全衛生法
労災保険法
職業安定法
雇用保険法
健康保険法
厚生年金保険法
労働契約法
雇用対策法
男女雇用機会均等法
出入国管理及び難民認定法(入管法)  
技能実習生の入国・在留管理に関する指針

わ行