

ここでは実習生の受入れをスムーズに行うための
準備、手順、スケジュールをお知らせいたします。

受入れのスケジュール
以下で、申込みから実習生が帰国までの流れをご紹介します。


STEP.01
ご相談・お申し込み

実習生・特定技能人材の母国語が話せる正規職員が常駐しています。実習生・特定技能人材のストレスをなるべく軽減し御社にも安心に安全にご紹介できるようサポートいたします

お伺いした内容を元に募集要項を作成し、現地の送出し機関へ求人を依頼します。

求人から約1カ月後に、インドネシア、ミャンマー、ベトナムへ行き、求人から約1ヶ月後に現地 or オンラインにて面接を行います。当組合では、受入企業の方にも必ず面接に参加していただいています。

面接に合格した実習生は、現地で約5ヶ月間の講習を受けます。「日本語」を中心に「文化・習慣・マナー」等、日本で実習や生活をする上で必要な基礎知識について学習します。

入国前の講習と並行して各種書類を作成し、まず「技能実習機構」へ実習計画認定申請を行います。計画が認定されるとさらに、入管へ在留資格認定証明書交付申請を行います。こちらも申請が許可されると「在留資格認定証明書」(CoE)が交付され、これを元に実習生が入国するための査証(ビザ)が本国で発給されます。



以降は、組合職員が毎月の訪問と3カ月に一回の「監査」を実施し、受入企業と実習生のフォロー、実習状況の確認を行います。


2年目に移行する際に、再度「技能実習機構」と「入管」で手続きをする必要があります。
技能検定(3級)、
評価試験(専門級)


受入れ可能職種
現在の対象職種は下記をご覧下さい。( 85職種 )
対象職種情報( 機構WEBサイト )

受入れ可能人数

例えば常勤職員が30人以下の会社である場合、初年度に最大3人の実習生を受入れることが出来ます。そして、1年後も最大3人、さらに1年後にも最大3人と、3年間で最大9人の実習生を受入れることができます。
毎年3人を受入れる場合であれば、4年目以降は「3人帰国して3人入国する」という循環になり、9人の受入れを継続することが可能です。

受け入れ要件
実習責任者・実習指導員・生活指導員の選任
常勤の役職員の中から、実習責任者・実習指導員・生活指導員を選んでいただく必要があります。実習責任者:実習指導員・生活指導員の監督実習指導員:実習生への現任訓練(OJT)
生活指導員:実習生の日常生活のサポー
適切な給与・寮の確保
●給与
「日本語が話せない外国人だから」という理由で、日本人社員と実習生との間で給与格差を設定することは禁止されています。
制度上は、同じ仕事をする日本人と同じ給与にすることが求められます。
●宿舎
以下の基準を満たす必要がありますが、最低限の必要な項目を定めたもので、特に厳しいものはありません。
消火設備等が設置されていること寝室について、1人当たり4.5㎡以上(約3畳以上)が確保されていることトイレ、洗面所、洗濯場、浴場が設置されていること家電・生活用品の準備、通信環境の整備セキュリティBOXの設置
●適切な給与・寮の確保
実習生の管理簿、実習計画進捗状況の管理簿、技能実習日誌などを作成し保管します。(技能実習修了から1年間)